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内部統制システム基本方針

当社は、取締役会において、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という)について、以下のとおり決議しております。

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、内部統制システムを整備する。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 「ワールドグループ行動規範」において、法令を遵守し、反社会的勢力に毅然とした態度で臨み、社内規程、企業倫理、社会規範及び経営理念に従い誠実に行動すべきことを行動規範として規定し、これをすべての取締役および使用人が遵守すべき最重要ルールと位置付け、その制定改廃は取締役会の承認を要するものとする。
  • コンプライアンス・リスクマネジメント担当役員(CFO)及び担当部署を設置し、代表取締役社長のもと組織されるコンプライアンス・リスクマネジメント委員会の下に、コンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを推進する。
  • コンプライアンスプログラム全般を統括する「コンプライアンス規程」を制定し、組織体制、リスク評価、教育、監査、問題発生時の対応等を定める。
  • 「内部通報規程」に基づき、内部通報制度(企業倫理ホットライン)を運用し、行動規範違反・不正行為等の情報収集を図るとともに、通報案件に対応する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 取締役の職務の執行に係る取締役会議事録、社内決裁、契約書等の重要情報を保存するものとし、情報の保存及び管理に関する体制の詳細は、以下の各規程において定めるところによる。
    • 文書保存・管理全般:「文書管理規程」
    • 機密情報管理:「機密情報保護規程」
    • 契約書管理:「契約規程」
  • 情報の保存及び管理に関する社内規程・マニュアルに基づき、取締役及び使用人に対する教育・監査等を実施する。
  • 諸規程集等、所定の文書は、ITを活用して常時閲覧できるシステムを構築するものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • リスク管理に関する規程(危機管理規程)に基づき、リスク分類毎に管掌部署を設置し、リスクの発生防止方策と発生時の対応について、各管掌部署がマニュアルを定め、教育等を実施する。
  • 危機管理規程及びリスク分類別マニュアルに基づき、内部監査規程の主管部署が監査等を実施する。
  • 危機管理規程に定義されたリスクの発生状況、対応結果及び影響等については、コンプライアンス・リスクマネジメント担当部署が一元管理を図る。
  • コンプライアンス・リスクマネジメント担当役員(CFO)及び担当部署を設置し、代表取締役社長のもと組織されるコンプライアンス・リスクマネジメント委員会の下に、コンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを推進する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 執行役員制度とWEL制度により、意思決定の迅速化・効率化と、事業責任の明確化を図るものとする。
  • 職務権限や決裁権限に関する規程に基づき、決裁権限ルートを明確化し、定期的に見直すことにより、取締役の意思決定の効率化を図るものとする。
  • ※ WORLD Entrepreneur Leader(ワールド アントレプレナー リーダー)の頭文字をとったワールド独自の名称。次世代リーダー(後継者)として位置づけられ、将来的に経営及び執行役員として育っていくことを期待し、そのための登竜門的機会が意識的に与えられる将来の経営幹部候補生。

5. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 「ワールドグループ行動規範」を国内連結子会社へ適用するものとし、行動規範を基軸として、ワールドグループ全体でのコンプライアンス体制を推進する。
  • グループ会社に関する規程に基づき設置された担当責任部署が、グループ各会社の基本方針及び政策を立案し、職務権限に関する規程に基づいた所定の決裁を得て決定する。
  • グループ会社管理における一定の事項は、本社の審査・合議などを受けるものとする。
  • 内部監査規程の主管部署がグループ会社監査を実施する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社の使用人から補助者を任命する。

7. 監査役補助者の取締役からの独立性に関する事項

監査役補助者の任命および解任については監査役会と事前の協議を行う。
また、監査役補助者は、業務執行部門からの独立性が高い部門から選定する。

8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び各主管部署の責任者は下記事項につき監査役に報告をする。
(1、2は随時、3、4は定例的)

  1. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
  2. 取締役・使用人の法令、定款違反等の不正行為
  3. 内部監査の結果
  4. 内部通報制度による情報収集及び通報案件への対応の状況

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

必要に応じて専門家(弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等)から監査業務に関する助言を受けるなど、監査役の円滑な監査活動を保障する。



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